直接雇用する際の注意事項

まずは直接雇用する際に最低限やっておくべきことができているかチェックしてみましょう。

□ 給与支払事務所等の開設届出
□ 労災保険加入
□ 雇用条件通知書の交付
□ 法定三帳簿の整備と5年間保存

詳しくは以下の内容を参考にしてください。

1.給与支払事務所等の開設届出書は提出されていますか?

雇用すると、相手先には「給与」を支払うことになります(日当も給与)。その場合、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。この届出書は雇用しはじめた日から1ヶ月以内に提出します。

給与所得者等の所得税は、給与や賞与(給与等)を支払う者(事業主)が支給する金額に応じて所得税を計算し、支給金額からその所得税額を差し引いて国(税務署)に納付することになっています。これを「源泉徴収」と言います。
「月給88,000円未満」であれば、源泉徴収なしでも雇うことは可能です。ただし、「給与支払事務所等の開設届出書」は必須です。

2.労災保険への加入を検討しましょう

農業は労働者数が「常時5人以上」の場合には労災保険は強制加入ですが、労働者数が「常時5人未満は任意加入」となっています。しかし、「労働者数が常時5人未満であっても加入した方が良い」と言えます。なぜなら、もし労働者(従業員、パート、アルバイト、日雇い)を雇い、その労働者が農作業中にケガをしてしまったら、事業主側(つまり、あなた)に治療費や休業中の賃金を補償する義務があります。
その負担は相当な金額になる場合がありますが、国が事業主に代わって補償する制度が労災保険です。保険料は、労働者への総支払い賃金(賞与、通勤手当等含む)の13/1,000(1,000分の13)です。申請は労働基準監督署ですが、JAが事務代行をしてくれるので、雇用する前にご相談ください(JAに依頼する場合、保険料の1/1,000が手数料としてかかります)。

3.雇用条件通知書を交付しましょう

仮に「日雇い(単発)」であっても、雇用する場合には労働者に対して「雇用条件通知書(雇用契約書兼)」の交付が必要です(労働基準法第15条)。

4.必ず整備・保存しておかなければならない書類等があります

労働基準法では、労働者を雇用する事業主に対し、『法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿またはタイムカード)』を整備し、5年間保存することを義務づけています。

また、常時使用する労働者を採用した際には、健康診断個人票を5年間保存する義務があります。
(ただし、日雇いの場合は労働者名簿の作成を省略できますが、賃金台帳などは必要です。) 

 
5.その他、初めての雇用の際に知っておきたいこと

労働基準法等、遵守しなければならないこと、農業では適用除外になっていること等、様々な制約等があります。

特に初めて人を雇用する際には、雇用に係る内容をよく調べておきましょう。
農林水産省のホームページには参考になる雇用関係の資料があります。
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